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宅建業法35条書面(重要事項説明書)や37条書面でも利用することはできますか? | クラウドサイン ヘルプセンター

宅建業法35条書面(重要事項説明書)や37条書面でも利用することはできますか?

宅建業法35条書面(重要事項説明書)や37条書面でも利用することはできますか?

対応者: クラウドサイン運営事務局
2年以上前に更新クラウドサイン運営事務局

2022年5月の改正宅建業法施行により、以下書面の提供に、クラウドサインを利用することが可能となりました。

  • 35条書面(重要事項説明書)

  • 37条書面

  • 媒介契約書

35条書面(重要事項説明書)

37条書面

媒介契約書

なお、上記書面をクラウドサインで提供する際には、契約相手方等の承諾を得る必要があります。

契約相手方等からの承諾の取得方法や、その他上記書面を電磁的方法で提供する場合に遵守すべき事項が、国交省が公開している「重要事項説明実施マニュアル」に記載されています。

詳しくは下記の関連参考記事をご確認ください。

関連参考記事

クラウドサインブログ「国土交通省『重要事項説明実施マニュアル』にみる不動産電子契約・IT重説のポイントと注意点

クラウドサインブログ「【日本初の不動産電子契約事例も紹介】デジタル法改正で始める不動産契約電子化のメリットとデメリット

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